1950-01-23 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第13号
○栗山良夫君 今の発言取消の問題を取扱つて貰いたい。一点だけでない、三点くらいあるのです。
○栗山良夫君 今の発言取消の問題を取扱つて貰いたい。一点だけでない、三点くらいあるのです。
議長の制止又は発言取消命令に從わなかつた場合、これは衆議院規則の二百三十八條、参議院規則の二百三十五條に明記しております。第三の委員長の制止又は発言取消の命に從わなかつた場合、これは参議院規則の二百三十五條、それから未公表決定のものを発表した場合、これは参議院規則の二百三十六條、それから登院退去命令に従わない場合、これは衆議院規則の方と参議院規則の方にありまして二百四十四條にあります。
それが客観的に起ることを予想して、そういうものが起つたら云々ということを規定しておりまして、どういうことが懲罰事犯であるかはつきり書いてないのでありますが、大体規則だけで分りますることは、参議院規則二百三十五條の「議長の制止又は発言取消の命令に從わない者に対しては、議長は、國会法第百十六條によりこれを処分するの外、なお、懲罰事犯として、これを懲罰委員会に付託することができる」とありまするから、議長の
(「議事進行に関係ないぞ」「発言取消」と呼ぶ者あり)この問題は、(「議長何しておるか」と呼ぶ者あり)議会において……(「議事進行」「何だ」と呼ぶ者あり)議事進行であります。これを解決するに非ざれば議事は進行できない。國民の疑惑、議員の疑惑等が沢山あるのに、これを不問に付して進行するということは、誠に(「違う」と呼ぶ者あり)我々議員としては職責を完うすることができないのであります。
委員長の制止又は、発言取消の命令に従わない者に対しては、委員長は、本規則第四十一条によりこれを処分するの外、なお懲罰事犯として、これを議長に報告し処分を求めることができる。 第二百三十条を第二百三十六条とし、以下順次繰り下げる。 —————————————